窓ガラスを割られたら加害者に費用を請求しましょう
加害者が分かる場合
窓ガラスが割られるときの加害者としては、故意のイタズラや空き巣などが考えられます。
酔っ払った人があやまって割ってしまうこともあるでしょう。
このように加害者が分かる場合は、ガラスの修理費用を請求できる場合があります。
割れたガラスは怪我の原因になりますし、雨で家の中が濡れる原因にもなります。
そのため、まずは業者に依頼して修理することを優先しましょう。
加害者に修理費用を請求する方法
まずは誓約書を作成します。
ガラスを破損したことを認めさせて、修理代金の全額を支払うことを加害者に誓約させましょう。
押印してもらい、誓約書と加害者の身分証明書をコピーしておくことも大切です。
修理代金については、修理当日に支払ってもらいましょう。
ただし当日中に支払えない場合は、誓約書に支払期限を明記しておく必要があります。
加害者が未成年などの場合
加害者が未成年の場合や、酔っ払っていて自分の責任を認識できていない場合は警察に立ち会ってもらいましょう。
しっかりと証拠を提出することも大切です。
強い言葉を使ったりすると恐喝になってしまう可能性もあるため、冷静に話し合ってください。
ただし、加害者が言い逃れをしようとする可能性もあるでしょう。
1人で交渉することが不安な場合は、相手が未成年や酔っ払いではなくても警察に介入してもらうことをおすすめします。
請求できないこともある
証拠がないケースや事件性がないと判断された場合などでは、修理費用を請求できないこともあります。
そのようなケースに備えて、火災保険や家財保険に加入しておくと安心でしょう。